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LLCとLLPの違いは?

2009/06/21 18:35

 

 

共に組織の名称であり、一文字しか違わないということもあり、よく混同される言葉です。

 

日本語名にすると、LLC(Limited  Liability  Company)が合同会社、LLP(Limited  Liability  Partnership)が有限責任事業組合 と言います。

 

この2つの一番大きな違いは、LLCが会社組織であり法人であるのに対して、LLPは法人ではなく組合であるということです。

 

ただ、LLPは、組合といっても従来からある民法上の組合ではなく、有限責任の組合であるというのが大きな特徴です。この点は、LLCも同様で、出資額の範囲内で責任を負えば良いことになります。

 

また、LLCは法人であることから同じ法人である株式会社や合名会社、合資会社への組織変更 が出来ますが、LLPでは、それが出来ませんので、あらためて組織を作らなければなりません。

 

法人と組合という違いから、税制面でも異なる扱いを受けます。

合同会社や株式会社などの法人は、会社で上げた利益にまず法人税が課され、出資者に配当した時点でさらに各出資者にも課税されますので、いわゆる二重課税となります。

 

これに対して、LLPでは、「パススルー課税(構成員課税)」 と言って、利益が出た場合は、各組合員に分配された時にのみ課税される仕組みになっています。

 

それから、設立にあたっての最少人数にも違いがあります。LLCは1人でも設立ができますが、LLPは最低2人が必要になります。

 

また、LLCでは出資者のことを「社員」と呼ぶのに対して、LLPでは「組合員」と呼びます。

 

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取締役の責任と義務

2009/06/20 09:15

 

取締役は法的には株主から会社の経営を委任されているため、受任者としての善良なる管理者の注意を持って会社経営に当らなければならないという善管注意義務を負っています。

これは、役員として当然期待される常識を身につけ、日頃の経営判断や問題に対処しなければならない行動義務をいいます。また会社の業務方針に従って常に会社に対して忠実に仕事をする忠実義務も求められます。

要するに、すでに述べたような、取締役への期待を果たすために、自分を磨き、知識を身に付け、会社のために、忠実に、時には社長や他の役員の間違いを正すように職務を果たせば、義務を果たしたことになるわけです。


もし役員がこの義務を果たさず、会社に損害を与えた場合には、その役員は会社や株主から損害賠償責任を問われることになります。会社経営が順調で、経営陣もうまくまとまっており経営が安定している場合は、普通に対処していれば問題はないでしょう。

反対に、取締役の責任を果たせないと判断し、辞任することも考えられますが、この場合、自らの判断で自由に辞任することができます。ただし、辞任することによって、取締役の定足数を欠くことになった場合、新たな取締役が選任されるまでは、取締役としての義務と責任が残りますので注意が必要です。

取締役は、法的には株主から会社の経営を委託されているため、会社に対して法定の責任を負うとともに、会社以外の第三者に対しても特に厳格な責任を負うことになります。


1.会社に対する責任

 取締役の会社に対する責任は過失責任と無過失責任に分かれます。過失責任は、取締役に故意又は過失があったときに限り責任を負うものです。無過失責任は、取締役に故意または過失がなくても責任を負うものです。

2.法令・定款違反の責任

 取締役が法令又は定款に違反した行為をした結果、会社が損害を被ったときは、取締役はその損害を賠償する責任を負う。また、取締役が取締役会の承認を得ないで競業取引又は利益造反取引をした結果、会社に損害を与えれば、取締役の法令違反行為により損害賠償責任を負います。

3.違法配当の責任

 代表取締役が、利益配当の制限規定に違反して、配当できる利益がないのに、違法に利益処分案を作成して定時総会に提出して承認を受けた結果、違法な利益配当をした場合には、当該代表取締役は違法に配当された額を会社に弁済する責任を負います。また、中間配当についても同様の責任を負います。

4.取締役の利益相反取引の責任

 取締役会の承認を得て、取締役が会社と直接取引したり、代表取締役が第三者と間接取引をした結果、会社が損害を被ったときは、直接取引については、当該取締役個人が、間接取引については当該代表取締役が、会社に対して会社が被った損害を賠償する責任を負うとともに、取締役会の承認決議に賛成した取締役全員が連帯して損害を賠償する責任を負います。

5.第三者に対する責任

 取締役は、会社以外の第三者である株主又は会社債権者等に対しても責任を負います。これには任務懈怠による責任、不法行為責任、虚偽記載の責任があります。

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役員の任期はどのように決めたらいいの?

2009/06/19 08:54

 

 

 新会社法施行前は、株式会社の取締役の任期は2年以内、監査役の任期は4年以内という制限がありました。

 

しかし、新会社法では、 「株式譲渡制限会社」については、 定款に定めておけば、取締役、監査役の任期を最長10年にすることができます。 これにより、選任手続や登記の変更手数料が少なくなるメリットがあります。

 

 

では、「株式譲渡制限会社」については、費用も手続きも少なくて済むよう、任期を10年にすることがベストかと問われると必ずともそうとは言えません。

 

例えば、能力等の問題で取締役を解任したくても、株主総会を招集のうえ、解任決議が必要となります。また、合理的な理由なく解任すると、残りの任期分の報酬を損害賠償として請求される恐れもあります。任期を延ばせば延ばすほど、見えないコストが発生する可能性があります。

 

 

<任期の決め方>

 

出資、役員ともにご自身のみで、近い将来に役員の増員や出

資を仰ぐこともない場合は任期10年がベターです。

 

複数の役員・出資者がいる場合は、コストが多少かかりますが、任期を短めに設定する方がベターです。

 

出資、役員ともに身内のみの場合でも、仲がこじれた場合も考え、できる限り任期を短めに設定する方がベターです。

 

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自分で電子定款を作れますか?

2009/06/18 10:33

 

 

社団たる法人の目的,内部組織,活動に関する根本規則又はこれを記載した書面若しくは電磁的記録に記録したものを定款といいます。

会社では,設立に当たって定款を作成する必要があります。定款は、発起人、社員、設立者等が書面、又は電磁的記録に記録する方法で作成し、書面によるときは発起人らがこれに署名又は記名押印しなければなりません(会社法26条1項、575条1項)が、実際には、署名押印又は記名押印によって行われる場合が多いようです。

 

電子定款とは、ワード等で作成した定款に、電子署名を入れたものをいいます。

通常、会社設立時の定款を作成するときには、ワード等で作成し、印刷して公証役場にもっていき、公証人に認証という手続きをしてもらいますが、電子定款では、定款を電子文書にして認証を受けることになります。


電子定款のメリットは、 収入印紙4万円が不要になるということです。


紙での定款には4万円の印紙税がかかりますが、電子定款の場合、印紙税法に基づかないことになり印紙税4万円が不要になります。

 

電子定款を自分で作成することは可能です。
しかし、自分で定款の作成方法を勉強して、いざ電子定款を作成しようとした場合にはソフトおよび証明書が必要となり、電子定款を自分で作成しようとすると、最初に約7万円のお金が必要となります。つまりご自身で電子定款により会社を設立すると27万円以上かかることになります。

 

 

 

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会社設立と消費税

2009/06/17 11:23

 

設立1期目から消費税の納税義務があるかどうかは、 事業年度の始めの日の資本金の額で決まります。
 
<1.期首の資本金で1,000万円以上判定>
 
会社が消費税の納税義務があるかどうかについては、通常、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。
設立1期目、2期目の会社にとって、前々事業年度というのは会社ができる前のことなので、基準期間は存在しません。
しかし、消費税の納税義務がないのかといえば、そうではなく、「『新設法人』の特例」が設けられているのです。
消費税法上の『新設法人』の定義は、次のとおりです。

 

「その事業年度の基準期間のない法人のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額が1,000万円以上である法人」

 

この資本1,000万円以上の『新設法人』は、1期目、2期目の会社でも、消費税の納税義務があるのです。

 

<2.新会社法では最低資本金制度が撤廃>

 

新会社法では最低資本金の規制が廃止されるので、株式会社の資本金は10万円でも、100万円でも大丈夫です。

資本金10万円の株式会社
= 事業年度開始の日の資本の金額が1,000万円未満
= 消費税法上の『新設法人』に該当しない

となれば、1期目、2期目の消費税の納税義務は、免除されます。

 

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合同会社について教えてください

2009/06/16 19:21

 

 

「安くて簡単にできる」ということであれば、「株式会社」よりも「合同会社」のほうがいいでしょう。

 

設立も目的を問わず、とにかく安くて簡単にできる起業を目指されているのであれば、「合同会社」が適しています。

 

 

【合同会社の特徴1 設立費用が安い】

 

設立費用についてですが、「合同会社」は登録免許税6万円です。


一方、「株式会社」は登録免許税15万円、定款認証費用5万円の合わせて最低でも約20万円の費用がかかります。

 


つまり、「合同会社」は「株式会社」よりかなり安くつくることができるのです。

 

 

【合同会社の特徴2 設立後の手続きが簡単】

 

設立後の手続きですが、「株式会社」の場合、決算公告が義務付けられています。

 

また、株式譲渡制限会社の機関として、最低でも株主総会と取締役を設ける必要があります。

 

その取締役の任期は最長10年です(定款への記載が必要)。

 

一方、「合同会社」については、決算公告の義務や取締役の任期はありません。

 

 

☆注意点

 

現在では、「合同会社」よりも「株式会社」のほうがブランド力があり、信用力も高いという利点はあります。また「合名会社」「合資会社」も、「合同会社」同様に「安くて簡単にできる」会社です(ただし知名度は低いですが……)。

 

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有限会社から株式会社へ変更したいのですが、どうすればいいですか?

2009/06/15 14:47

 

新会社法の施行後(2006.5.1~)は、株式会社の資本金は、1円からでよくなり、取締役も1名からでも設立可能になりますので、

そのまま有限会社を株式会社に変更するも可能です。


具体的な手続き


1. 株主総会を開催する
   ・・・定款変更の決議を行い、『株式会社』に商号変更する。
 
2. 有限会社から株式会社へ移行した旨の登記申請をする。
  ①有限会社の解散の登記 
  ②株式会社を設立した旨の登記を同時に行う。

3. 登記が完了する。
  法務局によっても異なりますが、通常手続きには、1週間程度かかります。) 登録免許税は6万円かかります。

なお、「特例有限会社」の場合には、取締役や監査役の任期はありませんでしたが、株式会社になることによって任期を設定する必要があります。


原則、取締役2年、監査役4年。

ただし、譲渡制限会社では、定款でそれぞれ10年まで延ばすことができます。取締役や監査役の任期が満了するごとに、(たとえ人に変更がなかったとしても)法務局へ役員の登記をする必要があります。
また、決算公告の義務がでてきます

 

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有限会社は作れないって本当ですか?

2009/06/13 10:45

 

はい。新会社法施行(2006.5.1~)後は、新に有限会社を設立することはできなくなりました。

 


しかし、今現在ある有限会社は、「特例有限会社」として、そのまま有限会社を名乗って存続することが可能です。

 


また、新会社法施行後(2006.5.1~)も、有限会社から株式会社への組織変更(厳密には商号変更登記に該当します。)することもできます。


現在ある有限会社は、新会社法の施行(2006.5.1~)後は自動的に「特例有限会社」に移行されることになりますので、特例有限会社となるための登記手続などは特に必要ありません。

 

 

また、「特例有限会社」の存続期間の制限もありませんので、いつまでも「特例有限会社」として存続することが可能です。

 


「特例有限会社」は、従来の有限会社どおり、有限会社の商号をそのまま使用することが認められ、公告の義務や役員の任期の定めはありません。

 

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取締役1人で株式会社が設立できるって本当ですか?

2009/06/12 16:35

 

 

はい。新会社法の下(2006.5.1~)では、取締役1名でも株式会社を設立することが可能です。もちろん、取締役は2名以上でもかまいません。

 


今までは、株式会社を設立するためには、取締役3名以上・監査役1名以上 合計4名の人が必要でした。

また、取締役は取締役会をメンバーとして、取締役会で重要な事項を決定しなければならないことになっていました。



しかし、新会社法(2006.5.1~)では、最低資本金の規制がなくなったのみならず、最低人数の規制もなくなりました。したがって、取締役1名だけで株式会社を設立することが可能になりました。

 

以前は人数併せのためだけに、名義だけの取締役や監査役をおく必要がありましたが、今はその必要は全くありません。

 


新会社法の下(2006.5.1~)では、会社の規模や実態に合わせ柔軟に会社運営をすることが可能になりました。

 

 

もちろん、取締役会や監査役を設置することも可能です。

 

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資本金1円から株式会社が設立できるって本当ですか?

2009/06/11 12:47

 

 

はい。新会社法の下(2006.5.1~)では、資本金1円からでも株式会社を設立することが可能になりました。


今までは、最低資本金規制がありましたから、

株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金がないと会社を設立することができませんでした。

 

 

ただし、確認会社の特例を利用すれば、資本金1円から株式会社・有限会社を設立することが可能でした。

 


新会社法(2006.5.1~)では、最低資本金規制が廃止されましたので、資本金1円から株式会社の設立も可能となりました。


ただし、資本金制度そのものがなくなるわけではありません。
資本金とは、会社の財産や責任を示す重要な元手です。

会社の事業規模をあらわす目安であったり、会社の信用を表す目安になっていたりします。

 

資本金は、会社が設立された後には、運転資金や経費として使っていいお金です。供託金のようなものではなく、資本金は使っていいお金です。

 


会社を設立する際の資本金の金額の目安としては、『会社を設立して3ヶ月くらいの運転資金』を資本金として用意したほうがよいでしょう。

 

 

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